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個人情報保護方針
"○飯豊町個人情報保護条例

平成27年9月8日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 個人情報の取扱いの制限(第5条―第19条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第20条―第30条)

第2節 訂正(第31条―第38条)

第3節 利用停止(第39条―第46条)

第4章 救済の手続及び機関(第46条の2―第57条)

第5章 適用除外(第58条・第59条)

第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第60条―第62条)

第7章 雑則(第63条―第67条)

第8章 罰則(第68条―第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する個人情報の開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって町民の基本的人権の擁護及び公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報、パンフレット、書籍、その他不特定多数の者に配布することを目的として発行されるものは除く。

(3) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人が識別することができるもの(他の情報と照合することにより識別できることとなるものを含む。)をいう。

(4) 個人情報ファイル 一定の行政事務達成のために体系的に構成された個人情報の集合物であって電磁的記録及び台帳等に記録されたものをいう。

(5) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の」利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(6) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(9) 自己情報 実施機関が保有する個人情報であって、請求者本人に関する個人情報をいう。

(10) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互に個人情報の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するものとする。

第2章 個人情報の取扱いの制限

(保管等に係る一般的制限)

第5条 実施機関は、個人情報の保管等を行うときは、その所掌する事務の目的達成に必要な範囲で行わなければならない。

2 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報の保管等をしてはならない。ただし、法令等の規定に基づくときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び民族に関する事項

(3) 犯罪歴に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、基本的人権を損なうおそれのある事項

(業務の届出)

第6条 実施機関は、保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の取扱いに係る業務を開始しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 業務の名称

(2) 保有個人情報の保有の根拠となる法令等

(3) 保有個人情報の利用目的

(4) 保有個人情報に記録される項目及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として保有個人情報に記録される個人の範囲

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る業務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときは、業務が開始され、又は変更されたとき以後においてこれらの項の規定による届け出をすることができる。

4 町長は、前3項の規定による届出に係る事項を公表するものとする。

(安全確保等)

第7条 実施機関は、個人情報の記録の漏えい、改ざん、破損及び滅失の防止その他個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、利用目的の範囲内で、保有個人情報を正確かつ最近のものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(個人情報ファイルの保有手続)

第8条 実施機関は、新たに個人情報ファイルを作成し、又は取得しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届出なければならない。届け出た事項を変更する場合も同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称及び目的

(2) 個人情報ファイルに登載する個人情報の項目

(3) 個人情報の収集方法

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の規定は、次の各号に掲げるものについては、適用しない。

(1) 町職員の人事、福利又は給与に係る個人情報ファイル

(2) 法令等に基づく申請及び登録等により取得することとなる個人情報ファイル

(3) 資料、金銭の送付又は業務上の連絡のための個人情報ファイルで、送付又は連絡の相手方の住所、氏名その他連絡に必要な事項のみを記録したもの

(4) 業務のため、一時的に作成される個人情報ファイルで、当該業務の完了後直ちに廃棄されるもの

(個人情報ファイルの公表)

第9条 町長は、前条第1項の規定により届け出を受けた個人情報ファイルについて速やかに、同項第1号から第4号までに掲げる事項について公表するものとし、届出事項に変更があった場合も同様とする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。

(1) 前条第2項各号に掲げるもの

(2) 登載された個人情報該当者が少数であり、公表することにより本人が識別されるおそれのあるもの

(収集の制限)

第10条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、収集目的を明らかにして本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 既に公表された事項があるとき。

(4) 次条第1項ただし書に規定する目的外利用であるとき。

(5) 本人から直接収集することが困難であり、実施機関が第50条の規定により設置される飯豊町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて必要と認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、明らかに本人の利益となるとき。

2 本人又はその代理人が法令等の規定により実施機関に対して行った申請、届出、その他これに類する行為に係る個人情報については、前項第1号の規定により収集されたものとみなす。

(目的外利用等の制限)

第11条 実施機関は、保有個人情報の記録(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の目的外利用等(保管等の目的の範囲を超えて実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提出することをいう。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 既に公表された事項であるとき。

(4) 個人の生命、身体、安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 犯罪の予防、鎮圧及び操作、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として利用し、又は提供する場合で、利用し、又は提供することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 当該実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が利用する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて必要と認めたとき。

2 実施機関は、個人情報の記録を目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、使用目的、使用方法その他必要な制限をし、又は適切な管理のため必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第12条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(情報提供等記録の利用の制限)

第13条 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第14条 実施機関は、番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第15条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。)により保有個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に特別の定めがあるとき。

(2) 飯豊町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の理由があり、かつ、本人の権利利益を害するおそれがないと認められるとき。

(目的外利用等の届出等)

第16条 実施機関は、前3条の規定により目的外利用又は外部提供若しくはオンライン結合による提供をしようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出るものとする。

(受託者の責務)

第17条 実施機関から個人情報の記録、加工等の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その業務を行うに当たって、漏えいの防止その他個人情報の保護に関し実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報の記録、加工等の業務の処理を委託するときは、受託者に対し、個人情報の適正な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護を図るための適切な管理について必要な措置を講じなければならない。

(従事者の義務)

第18条 個人情報の取扱いを行う実施機関の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 前項の規定は、職員であった者又は受託者についても同様とする。

(苦情の処理)

第19条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(自己情報の開示請求)

第20条 何人も実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第21条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第22条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示することにより、開示請求者(第20条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この条において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

エ 実施機関が、食糧費、交際費等の予算を用いて行う飲食を伴う懇談等に係る情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 本町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすもの

(6) 本町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、本町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 本町又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、開示することができないと認められる情報

(部分開示)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号に規定する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号に規定する情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第22条第7号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第25条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、開示請求があったときは、受理した日から起算して15日以内に次の各号のいずれかの決定(以下「開示等の決定」という。)をし、開示請求者に対し速やかに書面により通知しなければならない。

(1) 情報の全部開示

(2) 情報の一部開示

(3) 情報の全部非開示

(4) 前条の規定による開示請求の拒否

(5) 情報の不存在

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、直ちに情報の全部を公開することができるときは、口頭で通知することができる。

3 実施機関は、第1項第2号から第5号までのいずれかの決定をした場合は、同項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

(決定期限の特例)

第27条 実施機関は、事務処理上の困難、その他正当な理由により前条第1項に規定する期間内に開示等の決定ができないときは、同項の期間を開示請求を受理した日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し期間内に開示等の決定をすることができない理由及び延長する期間を前条第1項に規定する期間内に書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る情報が著しく大量であるために、前項に規定する期間内にその全てについて開示等の決定をすることにより当該業務の実施に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る情報の相当部分につき当該期間内に開示等の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に開示等の決定をすることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、前項に規定する期間内に同項後段の例により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第28条 実施機関は、開示等の決定をするに当たって開示請求に係る情報に、国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている情報の全部又は一部開示の決定をしたときは、当該第三者に対しその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して情報の全部又は一部開示の決定をしたときは、開示の決定をした日と開示を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。

(事案の移送)

第29条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が当該実施機関以外の実施機関により作成されたものであるとき、その他相当の理由があるときは、関係実施機関と協議の上事案を移送することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第30条 実施機関は、情報の全部又は一部開示の決定をしたとき(第28条第3項の場合を除く。)は、速やかに開示請求者に対し、当該情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る情報を直接開示することにより、当該情報が汚損若しくは破損されるおそれがあるとき又は情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該情報の写し又は当該情報から出力若しくは採録したものにより公開することができる。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第31条 何人も、前条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 第1項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。」)は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(代理人による訂正請求の場合にあっては、当該代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第33条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第36条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第37条 実施機関は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第38条 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は若しくは情報提供者情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第39条 何人も、第30条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に収集されたものでないとき、第5条第2項の規定に違反して個人情報の取扱いがされているとき、第10条第1項の規定に違反して収集されたとき、又は第11条第1項の規定に違反して使用されているとき 当該保有個人情報の利用停止又は消去

(2) 第11条第1項又は第12条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 前項の規定による当該保有個人情報の利用の停止若しくは消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(特定個人情報の利用停止請求権)

第40条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

(利用停止請求の手続)

第41条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(代理人による利用停止請求の場合にあっては、当該代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第42条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第43条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第44条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第41条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第45条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第46条 実施機関は、第43条第1項の決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の利用停止を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

第4章 救済の手続及び機関

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第46条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第47条 開示等の決定、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

(諮問をした旨の通知)

第48条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示等の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第49条 第28条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等の決定を変更し、当該開示等の決定に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(飯豊町情報公開・個人情報保護審査会)

第50条 第47条の諮問に応じ調査審議するため、飯豊町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第51条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、開示等の決定、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、開示等の決定、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第52条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見書等の提出)

第53条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

(提出資料の閲覧)

第54条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(調査審議手続等の非公開)

第55条 第47条の規定による諮問に応じ審査会の行う調査審議に係る手続及び公文書は、公開しない。

(答申書の送付等)

第56条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第57条 この章に規定するもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 適用除外

(他の制度との関係)

第58条 この条例の規定は、法令等に保有個人情報の閲覧若しくは縦覧又は保有個人情報が記録された公文書の謄本、抄本その他の写しの交付手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例の規定は、法令等に保有個人情報の訂正又は利用停止の手続きが定められている場合については、適用しない。

3 法令等の規定により実施機関から開示を受けた保有個人情報について、当該法令等に訂正又は利用停止の手続きの規定がない場合においては、当該法令等に反しない限り、この条例による訂正請求又は利用停止請求をすることができる。この場合において、第31条第1項又は第38条第1項第38条の規定の適用については、法令等の規定により受けた開示は、第30条第1項の規定により受けた開示とみなす。

(適用除外の個人情報)

第59条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届出た統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

2 この条例は、図書館その他町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している情報について適用しない。

第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の責務)

第60条 事業者は、事業活動に伴い個人情報の取扱いをするときは、個人情報の保護の重要性を深く認識し、適切な保護措置を講じるよう努めなければならない。

(苦情の処理)

第61条 町長は、事業者による個人情報の取扱いに関する苦情の相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

(事業者への指導)

第62条 町長は、事業者による個人情報の取扱いが不適当である疑いがあると認められるときは、事実を明らかにするために必要な限度内において、当該事業者に対して、説明又は資料の提出を要請することができる。

2 町長は、事業者による個人情報の取扱いが著しく不適当であると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、取扱いの是正又は中止を指導することができる。

第7章 雑則

(委託に伴う措置等)

第63条 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けたもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき実施機関の所管に係る公の施設の管理を行う指定管理者(次項において「受託者等」という。)は、その受託した業務又は公の施設の管理業務(以下「受託業務等」という。)を行うに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、受託者等に受託業務等を行わせるときは、契約書又は協定書に個人情報の保護に関し必要な事項を盛り込むほか、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託業務等に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(出資法人の責務等)

第64条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(費用負担)

第65条 この条例の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、飯豊町手数料条例(平成12年条例第14号)の規定にかかわらず、無料とする。

2 この条例の規定による保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

3 この条例の規定による保有個人情報が記録された公文書の開示を受ける者は、当該公文書の複写、複製等に要する費用の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

4 保有特定個人情報の開示請求において、実施機関は、経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは、当該開示請求に係る手数料を減額し、又は免除することができる。

(運用状況の公表)

第66条 町長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第8章 罰則

第68条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第69条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第70条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第71条 第50条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第72条 偽りその他不正の手段により、開示等の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)、特定個人情報の提供の制限に関する規定は同法の施行の日(平成27年10月5日)、情報提供等記録に関する規定は同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年3月11日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月16日条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。
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